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弁護士による自己破産@横浜

Q&A

自己破産をすると裁判所に出廷することになるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年12月29日

1 自己破産手続きと出廷

自己破産手続きは、裁判所に申し立てて進める手続きの1つです。

とはいえ、申立人が裁判所に実際に行く場面はあまり多くありません。

裁判所に出廷することがある場面について、いくつか紹介したいと思います。

2 債務者審尋

弁護士に依頼せず、個人で申立てを行った場合には、通常、債務者審尋の手続きが取られていることが多いようです。

基本的には、裁判官と面談をして、質疑応答をするような手続きとなります。

弁護士が代理人となって申し立てる場合、申立て前にある程度財産調査、申立て書類整理が済んでいることから、債務者審尋がない場合がほとんどです。

ただ、免責を認めてよいか、同時廃止手続としてよいのか、借入れの経緯等を理由として調査が必要と裁判所が判断した場合には、代理人による申立ての場合であっても債務者審尋が実施される場合もあります。

3 債権者集会

破産手続き申立て後、管財事件として割り振られた場合には、基本的に債権者集会期日が設定されます。

そのため、管財事件については、原則として1回は裁判所へ出廷する必要があるといえます。

売却して現金化することができる不動産等があるような事案では、複数回債権者集会が開催され、その都度出廷する必要があることもありますが、大半の事件の場合には、換価対象財産がなく、1度の債権者集会で終結することが多いです。

厳密には、免責審尋期日、というものもありますが、多くの場合には、債権者集会期日と同時に処理されるため、1度の出廷で終結、ということが多いかと思います。

4 例外対応

現在、裁判所によっては新型コロナウイルスの影響を受け、出廷不要とする対応をとっているところもあります。

事案によって、省略することも難しい場合もありますが、比較的問題が少ないと思われる事案については、出廷不要とする手続きにすることで、感染拡大防止を図っています。

横浜地裁管轄でも、債権者集会非招集型の破産手続も事案によっては採用するようになっています。

一時的なものかもしれませんが、非招集型となった場合には、出廷はなくなります。

5 自己破産手続きについての詳細は弁護士にお尋ねください

多くの場合、自己破産手続きは一度きりのものであることと思います。

そのため、わからないことばかりだと思いますので、自己破産手続きの経験のある弁護士と相談することをお勧めします。

自己破産についてお悩みの方は、弁護士法人心 横浜法律事務所までご相談ください。

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