横浜で『自己破産』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】まで
会社破産が頭をよぎった際にまず行うこととして、弁護士への相談があります。
そもそも会社破産をすべき状況なのか、他の方法も考えられるのか等、弁護士から説明を受け、検討します。
当法人の場合、こうしたご相談は原則として相談料無料でしていただけます。
実際に会社破産をするということになり、依頼をしていただくと、弁護士から各債権者に「受任通知」という書面が送付され、直接の督促が止まります。
その後は、弁護士と協力しながら、会社破産を裁判所に申立をするための書類を準備します。
書類の準備が終わったら、裁判所に書類を提出して破産の申立を行います。
その後は裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を調べ、売却してお金に換えたり、未回収の債権を回収したりします。
破産管財人が確保したお金は、債権者への配当に使われます。
配当額などは債権者集会で通知され、その後配当が行われます。
法人の財産が処分されて配当も終わると、法人は消滅します。
法人が消滅することで、法人が抱えていた債務は全てなくなります。
ただし、法人の債務を保証する保証人がいる場合、保証人に債務の支払い義務が引き継がれます(主に法人の代表者がこれに当たります)。
このように、法人破産は手続が多く、用意する書類も膨大です。
負債額や権利関係の複雑さによっては、準備から終結まで1年以上かかることもあります。
手続に慣れた弁護士がいれば、可能な限り時間を短縮できますし、お客様の手間も最小限にできます。
会社破産のお悩みは、当法人にお任せください