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弁護士による自己破産@横浜

Q&A

自己破産をした場合、クレジットカードは二度と使えなくなるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年2月2日

1 自己破産とクレジットカード

自己破産の手続きをすると、クレジットカードの利用や、新規の作成にあたって制限が生じます。

どういった理由で制限が生じるのか、どれくらいの期間を要するかなどについてご説明いたします。

2 信用情報機関への登録

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

一般的に「ブラックリストに載る」等と言われるのは、この事故情報の登録のことを指すものと言ってよいかと思います(実際に「ブラックリスト」というリストがあるわけではありません)。

信用情報機関に登録されている情報は、貸金業者、信販会社、金融機関等が確認できるものとなっており、事故情報(滞納した事実等)がある場合には、基本的には審査が通らなくなったり、カード決済が認められなくなったりします。

3 登録期間

信用情報機関は3つありますが、信用情報機関ごとに取り扱いも変わってきます。

CICの登録機関は、免責決定が確認できた金融機関等の報告をうけた日を起算点として、5年間とされています。

JICCの場合には、契約終了日から5年以内、とされているため、基本的にはCICと同様、免責から5年で登録情報は抹消されるものと考えられます。

KSCに関しては、官報情報をもとにした登録期間も定めています。

自己破産手続を申立て、手続開始決定が出たことは官報で公告されますが、そこから10年間はKSCの情報は残ることになります。

4 自己破産後のカード利用再開

上記のとおり、各信用情報機関において、一定期間中は事故情報が登録されることになるため、その間のカード利用・新規発行は難しいと言えます。

もっとも、例えば貸金業者がJICCやCICだけしか確認していない、というような場合には、KSCに登録が残っていても審査が通る、という可能性もないわけではありません。

他方、自己破産の際に債権者となっていた貸金業者で再度カードが発行できるかについては、いわゆる「社内ブラック」といって、債権者独自の判断に基づき、何年たっても審査が通らないということがあり得ます。

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