横浜で『自己破産』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】まで

弁護士による自己破産@横浜

Q&A

同時廃止事件となるか管財事件となるかはどのように決まるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年5月25日

1 そもそも自己破産とはどのような手続きか

自己破産は、最終的に債務の支払い義務の免除(免責)を認めてよいか、裁判所が決定を下すという手続きである一方、債権者へ分配することが可能な財産がある場合には少しでも回収し、債権者へ分配するという手続きでもあります。

裁判所は、上記のような免責のための調査や、財産の調査、債権者への分配等について、原則として「破産管財人」を選任することとなっています(破産法31条1項、74条1項)。

通常、破産管財人には弁護士が選任されます。

2 同時廃止と管財事件(異時廃止)

上記のとおり、破産法としては、基本的に破産管財人が選任される「管財事件」とされることになります。

ただ、破産管財人が無償で業務を行うことができるわけではないため、管財事件の場合には、最低20万円の予納金が必要となります。

ただ、申立て時点で20万円を納める準備ができているケースは多くありません。

破産手続の費用が不足すると認められる場合には、手続きの開始決定を出すと同時に手続きを廃止する決定を出すことになっています(破産法216条1項)。

手続きの開始と廃止が同時であることから、「同時廃止」と呼ばれているわけです。

一方、管財事件の場合には、開始決定後、財産調査、財産の換価等を行った後で手続きが廃止となるため、「異時廃止」となるわけですが、実務上は、この場合「管財事件」と呼ばれることが多いです。

3 振り分けの目安

上記2の内容から、一見すると「手持ち財産がなければ同時廃止になる」と思われるかもしれませんが、実情は違います。

財産が不足する場合であっても、例えば財産隠しがないか、浪費等免責不許可事由がないか等、申立て前に十分な調査がされていることが前提となります。

また、過去に個人事業主であった場合等、原則として管財事件と取り扱われているものとされる類型などもあります。

4 同時廃止か管財事件かが決まるタイミング

大半の地域の裁判所では、申立て後、裁判所から書類の審査、追加書類提出の指示などを受けた後、おおむね2週間から1か月程度で開始決定が出ますので、その際に同時廃止か管財事件かが決まってきます。

しかし、自己破産や個人再生等の分野の特殊性として、裁判所ごとに統一的な運用となっていないという点があります。

横浜地裁では、「早期面接制度」という制度があり、申立て後10日以内を目安に裁判官と申立代理人の弁護士が面接を行い、同時廃止か管財事件かを判断する仕組みになっているため、比較的早期に手続きの方向性が定まることになっています。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ