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Q&A

同時廃止の場合には、どのくらいの期間がかかりますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年1月18日

1 事前準備

同時廃止というのは、手続き開始と同時に手続き廃止の決定が出るものです。

基本的には、弁護士が代理について申立てをした事件について、申立て前の段階で隠し財産等めぼしい財産がないことや、ギャンブルによる借り入れ増加等の免責不許可事由がないことが求められます。

そのため、申立て前の十分な準備が必要となってきます。

申立て前の期間は、案件によってかなり差が出ます。

数か月ですぐに申し立てられることもあれば、1年近くかかってしまうこともありますが、重要なことは、資料をしっかり集めていくことです。

資料の準備に手間取り、時間がかかってしまうことは少なくありません。

2 申立て後

横浜地裁では「早期面接制度」という、裁判官と申立代理人弁護士とで面接を行って方針について協議し、早期に手続きを進めようという運用がありますが、新型コロナウイルス対策の関係で一時的に止まっています。

そのため、資料を整えて申立てをした後は、裁判所の方で内容の調査が行われます。

裁判所の目線から、追加で資料の提出や補足説明などを求められ、これに対処していくことになります。期間としては1~2か月程度になります。

3 同時廃止後

裁判所の調査後、同時廃止となれば、上記1のとおり、開始と同時に手続廃止の決定が出ます。

もっとも、その後免責決定が出ないと終結はしません。

基本的には、廃止決定と合わせて債権者からの異議申述期間が2か月程度設けられます。

債権者としては、借りたお金が返ってこないことになるわけですから、意見を述べる機会が与えられるわけです。

特段の意見が出なければ、免責審尋という、裁判官と面談をする期日を経て、免責決定が出ます。

この免責審尋も、新型コロナウイルス対策の観点から対面を避けるため、一時的には行われていません。

4 免責決定後

免責決定が出ると、約2週間後に官報に公告されます。

公告後2週間で免責決定の効力が確定し、借金の返済義務が免除されることになります。

申立て準備期間によって全体の時間はそれなりに変わってきますが、申立てからはおおむね4~5か月程度かかると考えていただくとよいかと思います。

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