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Q&A

ギャンブルによる借金で自己破産することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年4月15日

1 自己破産と免責不許可事由

自己破産手続きを申し立てる方にとってのゴールは、裁判所から免責許可決定を受けることと言ってよいと思います。

この決定が出て、その効力が確定することにより、借金の返済の責任が免除されることになります。

免責不許可事由というのは、文字通り、この免責を許可できない事情のことをいいます。

2 ギャンブルは基本的に免責不許可事由に該当します

破産法252条1項4号には、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」と規定されています。

一口にギャンブルと言っても様々な種類がありますが、ギャンブルと聞いてぱっと思いつく競馬、競輪等は、条文上の賭博にあたるといえます。

その他、先物取引やFX、仮想通貨取引等と言ったものも、射幸行為等に該当するものといえます。

なお、「射幸」というのは、「偶然の利益」等といった意味合いがあります。

以上のとおり、ギャンブル等で作った借金の場合には、裁判所は免責を許可しないと考えられます。

3 免責決定が認められる場合もあります

上記2の説明を読むと、「ギャンブルをしていたら破産できない」と考えられるかもしれません。

しかし、条文を読むと、「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」とあることがわかります。

言い換えれば、多少ギャンブルをしていた場合でも、著しい財産減少、過大な債務負担と言われなければ、そもそも免責不許可事由に該当しない、という可能性がないわけではありません。

例えば、定期的に少額の宝くじを買っていただけ、といった場合等は、免責不許可事由にならない可能性があります。

さらに、「裁量免責」といって、免責不許可事由がある方の申立ての場合でも、裁判所の権限で免責を認めてもらえる場合もあります。

4 詳しくは弁護士にご相談ください

例えば、免責不許可事由にあたる可能性が高いため、そもそも自己破産ではなく個人再生という方針を選択する、といった手段もありますし、裁量免責の見込みありということで自己破産に進むこともあります。

個々人の状況に応じた方針選択のご相談は、弁護士に相談されることをお勧めします。

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