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自己破産と生命保険

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年1月24日

1 自己破産と生命保険

自己破産をすると自己の財産等に様々な影響が生じます。

生命保険の場合、どのような影響があるか、場合を分けて説明していきたいと思います。

2 掛け捨ての生命保険

掛け捨ての生命保険というのは、万が一の際の備えについて、少額の保険料で保障を受けることができるタイプの保険です。

「掛け捨て」という言葉通り、掛けた保険料は解約しても戻ってきません。

このタイプの生命保険は、基本的に自己破産手続きに大きな影響を与えるものではないといえます。

もっとも、複数の掛け捨ての保険に入っていることで保険料が家計を圧迫し、生活再建の妨げとなっている、というような場合には、保険の見直しを行い、全部ないし一部の解約が必要となることも考えられます。

3 貯蓄型の生命保険

終身保険等については、貯蓄型になっているものもあります。

このタイプは、掛け捨ての保険よりも毎月の保険料が割高となっていることが多いですが、貯蓄の側面もあり、解約時には保険料が戻ってきます。

長期の積立により、支払った保険料以上の解約返戻金を受け取れる場合等もあります。

自己破産手続においては、自由財産拡張等で認められた場合等を除き、原則として現金化できるものは債権者への配当に充てられるものとなっています。

そのため、生命保険の解約返戻金がある場合も、原則的には解約のうえ返戻金を債権者への配当に充てることになります。

実務上、解約返戻金相当額を財団組み入れし、生命保険を維持するという処理が行われる場合もありますが、解約返戻金が数百万円になるようなケースでは、財団組み入れするのも難しく、契約をあきらめなければならないような場合もあるため、注意が必要です。

4 自身が受取人となっている場合

上記2、3とはやや位置づけが異なりますが、ご自身が実は生命保険の受取人となっていた、という場合の取り扱いについても問題となります。

近時出された平成28年4月28日の最高裁判決では、破産手続開始決定前に申立人を受取人とする生命保険契約が成立している場合、死亡保険金は財団債権に属する(破産手続上で債権者への配当に充てられる)、という判断が出ています。

なかなか把握することは難しいですが、例えばご両親が子供のために受取人と指定していることも考えられますので注意が必要です。

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