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自己破産のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年5月11日

1 自己破産のメリット

自己破産の申立てを行い、無事裁判所から免責決定を受けることができれば、債権者への返済義務が免除されることになります。

通常、自己破産は100万円単位の債務がある状態で行いますので、免責後、その義務から解放されるのは大きなメリットといえます。

これに付随したものとなりますが、債権者からの督促も基本的にはなくなります。

自己破産をするきっかけが、支払い滞納による督促という方もいらっしゃるので、督促がなくなるというのも精神的な面ではメリットといえるかと思います。

また、人によっては、債務を抱えているという状態にストレスを感じる方もいるかと思います。

債務がなくなって心も軽くなるということもあるようです。

2 自己破産のデメリット

⑴ いわゆるブラックリストに載る

債務整理共通のデメリットといえますが、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成、ローンの申込みなどは基本的にできなくなります。

ローンを組めなくなること等は小さくないデメリットといえますが、借入れに頼らない生活再建を目指すと捉えていただくのもよいかと思います。

⑵ 官報に掲載される

官報というのは、国の公告のようなものです。

国民に知らせるものですので、一定期間はインターネット等でも閲覧可能なものとなります。

そのため、破産した事実を周囲の方に知られる可能性が絶対にないということはできません。

もっとも、通常見られることはほとんどないものであるため、そこまで発覚の可能性などは高くはないといえます。

⑶ 資格制限を受ける

一時的なもので、通常は免責が確定すれば復権するものですが、資格制限を受けることで業務に少なからず支障が出るといえます。

制限を受ける資格については、破産法ではなく、各種法令(弁護士法、公認会計士法等)に規定されているためすべてを網羅することは簡単ではありませんが、いわゆる士業、警備員、公的機関等の役員、委員等が対象となってきます。

⑷ 7年間は再度の自己破産が原則認められない

自己破産には、「免責不許可事由」といって、原則として免責を認めない事情がいくつかあります。

破産法252条1項10号イには、免責許可決定が確定した日から7年以内である場合を免責不許可事由として挙げています。

免責不許可事由に該当するからといって即座に免責不許可となるわけではなく、「裁量免責」といって、裁判官の判断で免責を認めてもらえることもあります。

しかし、1度目の破産の際に、「今後このようなことがないように生活を再建する」ということで免責を受けたにもかかわらず、再度破産を申し立てることになった経緯など、厳しく審査されることになります。

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